労災保険治療

労災保険治療のご案内

このようなときは労災保険が適用される可能性があります

  • 会社に行く途中に転んで捻挫をした
  • 業務で重い荷物を持ち上げた瞬間にぎっくり腰になった
  • 出張中に交通事故に遭ってむちうちになった(自賠責保険の適用範囲内でもあります)
  • 仕事の休憩中に躓いて足首を痛めた

労災保険治療とは?

労災保険治療とは、勤務中や通勤中に事故に遭ったり怪我をした場合に労災保険を適用し行う治療のことです。

整骨院でも労災保険を使った治療を受けることができます。

ただし、緊急性がある場合は別ですが、基本的に会社の了解を得てから整骨院を受診してください

その際「労災でお願いします」と受付でお伝えいただけましたら、必要な手続きなど説明いたしますので、ご安心ください。

労災保険治療の治療費について

労働(仕事)での怪我は、労災認定されていれば患者様に治療費の負担は一切ございません。

ただし、治療を受ける整骨院が労災保険での治療が可能かどうか、確認しておくことが大切です。

労災保険治療の指定医療機関の場合は事業主から交付された給付請求書を提出するだけで自己負担なしで精算が完了します

非指定医療機関でも、一旦治療費を全額自己負担する必要がありますが、書類提出後に不備がなければ、支払った治療費が労災保険から還付されます。

注意点としては、健康保険を用いて治療費を支払ってしまうと、還付手続きに非常に手間がかかってしまいますので、わからない場合は事前にお問い合わせください。

労災保険が適用される範囲

ケガの程度の大小にかかわらず、仕事中あるいは通勤中に負ったケガは、基本的に労災が認められます。

この「仕事中」という中には、休憩時間や出張中の移動などの外出時も含まれています

ただし、労災保険治療を受けるために必要な書類は、業務上での労災と通勤中の労災で異なるので注意してください。

また、会社の印鑑が必要となるため、必ず治療開始前に会社の同意を得ておくことが必要です

労災保険治療でよくある質問

労災保険を使うのが初めてでよくわからない。

ごう整骨院が手続きなどサポートいたしますので、お気軽にお電話ください。

治療費はかかりますか?

0円です。患者様には一切の治療費の負担はございません。

現在、労災治療で労災指定の整形外科に通院していますが転院できますか?

はい、できます。当初、整形外科で治療を受けられ、後から整骨院に転院して来られる方は多くいらっしゃいます。当院は厚生労働省から労災指定医療機関として認定されておりますので、ご安心ください。

痛み・怪我にお悩みの方は、お気軽にお問合せください。
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〒552-0012 大阪府大阪市港区市岡1-11-4
TEL: 06-6573-3955
[受付時間]
月・火・水・金:8:30~12:30、16:00~20:00
木曜・土曜:8:30~13:00
[定休日]
日曜、祝日
※年末年始など臨時にお休みさせていただくことがあります。

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[治療内容]
整骨全般、スポーツ障害、交通事故障害
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